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法規的告示
交通 › 鉄道
2025/08/22 (本紙1533)
特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示
施行日:公布日(2025/08/22)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
国土交通省告示第八百三十三号は、鉄道事業法施行規則に基づき、「特定貨物鉄道事業者を定める告示」および「特定旅客鉄道事業者を定める告示」の一部を改正するものです。具体的には、日本貨物鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社の事務所所在地が変更されたことに伴い、両告示に記載されている住所表記を修正します。日本貨物鉄道株式会社は「東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目三十三番八号」から「東京都港区港南一丁目八番十五号」へ、九州旅客鉄道株式会社は「福岡県福岡市博多区博多駅中央街一番一号」から「福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目二十五番二十一号」へそれぞれ変更されます。この告示は公布の日から施行されます。
解決される課題・利点
- この告示改正によって解決される主要な課題は、特定鉄道事業者に関する公的な情報の一貫性と正確性の確保です。
- 企業が事業活動を行う上で登記上の住所や主要な事業所所在地を変更することは日常的に発生しますが、これらの情報は許認可に関わる法令や告示にも反映される必要があります。
- 旧住所のままの告示が放置されると、利害関係者や一般国民が事業者の正確な情報を把握する際に混乱が生じる可能性があります。
- 例えば、行政機関からの通知や監督業務、あるいは顧客や取引先からの問い合わせにおいて、告示に記載された住所と実際の所在地が異なることで、円滑なコミュニケーションや法的な手続きに支障をきたす恐れがあります。
- 本改正は、日本貨物鉄道株式会社と九州旅客鉄道株式会社という国内の主要な鉄道事業者の最新の所在地を公式に反映することで、情報の正確性を担保し、関連する行政手続きや社会経済活動が滞りなく行われるための基盤を整備します。
懸念点・リスク
- この告示改正自体に直接的な大きな懸念点や問題点があるわけではありません。
- 単なる所在地変更の反映であり、事業の内容や規制体系に根本的な変更を加えるものではないため、一般的に見て負の影響は小さいと考えられます。
- しかし、より広範な視点から見ると、このような定期的な情報更新が必要となること自体が、行政手続きの煩雑さや情報の連携体制における潜在的な非効率性を示唆する可能性があります。
- 例えば、事業者の所在地変更が登記情報として法務省に届け出られた際、その情報が関係省庁(この場合は国土交通省)に自動的に連携され、関連する告示や法令が速やかに、かつ自動的に更新されるようなシステムが構築されていない場合、このような手作業による告示改正が継続的に必要となります。
- これは、行政コストの発生や、情報更新の遅延リスクを内包しています。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第八百三十三号
- 公布日
- 2025/08/22
- 掲載
- 本紙1533 4P
原文
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七十一条第一項第五号の二口及び第六号ロ の規定に基づき、特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改 正する告示を次のように定める。 令和七年八月二十二日 国土交通大臣 中野 洋昌 特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示 (特定貨物鉄道事業者を定める告示の一部改正) 第一条 特定貨物鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百三号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 氏名又は名称 住所 日本貨物鉄道株式会社 東京都港区港南一丁目八番十五号 改正前 氏名又は名称 住所 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目三十三番八号 (特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部改正) 第二条 特定旅客鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百四号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 氏名又は名称 住所 (略) 九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目二十五番二十一号 改正前 氏名又は名称 住所 (略) 九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街一番一号 附則 この告示は、公布の日から施行する。